雇用保険とは
雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定を目的とした保険で、離職して失業状態にある人が安定した生活を送りながら一日でも早く再就職できるように支援することを目的の1つとする制度です。65歳までが対象です。
雇用保険は労働保険の1つです。労働者が失業した時の必要な給付、再就職援助を援助します。また、就職のための教育訓練を受けた場合や、高齢により賃金が一定以上下がった場合、育児や介護のために協業した場合などの給付も行います。
対象者とは企業に所属している労働者です。雇用保険の保険料は事業主と労働者で負担されます。(負担割合は業種による)
失業手当(失業保険・失業給付)
65歳未満の被保険者が失業した時に、賃金の日額に応じて決まる基本手当日額を、所定の日数の範囲内で受け取ることができます。雇用保険の基本手当は、労働者が失業した場合に離職前6カ月間の賃金日数の45%~80%が支給されます。基本手当の給付日数は、失業の理由や被保険者期間、年齢によって異なります。
自己都合、定年の場合
10年未満 | 20年以上 |
90日 | 150日 |
倒産、会社都合の場合
1年以上 5年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | |
45歳以上60歳未満 | 330日 |
給付額は離職前6か月総収入÷180日の45~80%となります。
受給要件
自己都合の場合は離職前2年間に通算12ケ月以上保険料を納めていること、会社都合の場合は1年間に6ヶ月以上納めていることです。
待期期間があり求職申込みから7日間支給されません。これを待機期間といいます。自己都合の場合は待期期間+原則2ケ月支給されません。(給付制限)
就職促進給付
再就職促進給付は、再就職の促進と支援を目的とした給付で、一定の要件を満たした基本手当の受給者が再就職した場合や、アルバイト等に就業した場合に支給されます。
- 再就職手当
- 就業手当…アルバイト等に就業した場合の給付
教育訓練給付
一般教育訓練給付金
- 雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての場合は1年以上)であることが条件です。
- 厚生労働大臣指定の一般教育訓練を受講し終了した時、受講料等の20%(上限10万円)が支給されます。
特定一般教育訓練給付金
- 雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて利用する場合は1年以上)であることが条件です。
- 厚生労働大臣指定、速やかな再就職及び相違のキャリア形成に資する教育訓練を受講し終了した場合受講料等の40%上限20万円が支給されます。
専門実践教育訓練給付金
- より専門的・実践的な教育訓練
- 雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて利用する場合は2年以上)であることが条件です。
- 厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練を受講し終了した場合受講料の50%(上限40万円最長3年)が支給されます。
- 資格取得の上、就職につながったらさらに20%が(年間上限16万円)支給されます。
教育訓練支援給付金
- 専門実践教育訓練給付金を始めて受講する人で45歳未満の離職者が給付することができます。
- 受講する専門実践教育訓練が通信制又は夜間制でないこと。
- 受講期間中、雇用保険の基本手当相当額の80%が支給されます。
雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、高齢者や介護をしてる人に対して必要な給付を行い、雇用の継続を促すための制度です。高年齢雇用継続給付と介護休業給付があります。
高年齢雇用継続給付金
年金の支給年齢が65歳に引き上げられ、60歳以降も雇用を継続しようと思っている人がたくさんいます。しかし、60歳以降の雇用継続は基本的に賃金の引き下げが行われることが多いです。高年齢雇用継続給付金は60歳以降の企業で働いた賃金が以前の75%未満になる場合に活用することのできる制度です。
- 被保険者の期間が5年以上60歳以上65歳未満の者
- 60歳到達時の賃金月額の75%未満の給料で働いている人に対して最大で賃金の15%が支給されます。
高年齢再就職給付金
- 基本手当を受給後、再就職した場合に支給されます。
介護休業給付
- 家族を介護するために休業した場合で、一定の条件を満たした時に支給されます。
育児休業給付
- 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合休業前賃金の67%相当額が支給されます。
- 6ヶ月経過後は50%相当の支給になります。
- パパママ育休プラス制度…父母が同時または交代で育児休業を取得した場合1歳2か月まで支給されます。
コメント