金融機関が破綻したらどうなりますか?預金者を保護する制度があります。

資産運用

預金保険制度

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度です。銀行、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行に預け入れた預貯金が保護の対象となります。金融機関の海外支店や外国銀行の日本支店は保護の対象外です。

預金制度の対象となる預貯金

  1. 預貯金
  2. 定期預金
  3. 元本補てん契約のある金銭信託
  4. 金融債(保護預かり専用商品)

預金制度の対象とならない預貯金

  1. 外貨預金
  2. 譲渡性預金
  3. 元本補てん契約のない金銭信託(ヒット)
  4. 金融債(保護預かり専用商品以外)

保護の範囲

  • 1人あたり元本1000万円までとその利息です。
  • 決済用預金…当座預金、利息のつかない普通預金は全額保護となります。

日本投資者保護基金

国内で営業する証券会社は、日本投資者保護基金への加入が義務付けられています。

分別管理義務

証券会社は投資家から預かった金融資産を証券会社の資産とは分けて管理することが義務付けられています。

日本投資者保護基金

証券会社が分別管理を行わず違法行為があった場合には日本投資者保護基金から1人あたり1000万円までは保障されています。

金融主賓販売

金融商品販売法は金融商品の販売について顧客を保護するための法律です

ポイント

  1. 金融商品販売業者は金融商品を販売する時重要事項について説明義務があります。
  2. 説明義務を怠り顧客が損害を被った場合には金融商品販売業者に損害賠償責任が発生します。

消費者契約法

消費者契約法は消費者を保護するための法律です。

ポイント

  1. 消費者契約法で保護されているのは個人のみです。
  2. 事業者による不適切な行為により消費者が誤認、困惑して契約の申し込みをした場合にはそれを取り消すことができます。

金融商品取引法

金融商品取引法は金融商品の取引において投資家などを保護するための法律です。

ポイント

  1. 投資の知識や経験から投資家をプロとアマチュアに分けて規制しています。
  2. 適合性の原則…顧客の知識、経験、財産の状況から不適切な勧誘をしてはいけません。
  3. 債権、株式、投資信託、外貨預金、変額保険、年金などは金融商品取引法と同等のルールに適用されます。

金融ADR制度

  • 金融機関と利用者との間で生じたトラブルを業界ごとに設置された指定紛争解決機関です。
  • 裁判外の方法で解決をはかります。

指定場所

  1. 全国銀行協会
  2. 生命保険協会
  3. 日本損害保険協会
  4. 保険オンブズマン
  5. 証券、金融商品あっせんソウダンセンター

指定紛争解決機関に所属する弁護士など、中立・公正な専門家が和解案を提示、解決につとめる。利用手数料は無料です。

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