公的医療保険では業務外の病気やケガで治療を受けた時だけでなく、病気や出産などで仕事ができなくなった場合も、給付を受けることができます。公的医療保険には会社員や公務員などが加入する健康保険と自営業者などが加入する国民健康保険があります。
公的医療保険
私たちが病気やけがで病院を受診するとふつう保険証を提示すると医療費の3割負担などで治療を受けますね。この仕組みを公的医療制度といい、この制度は私たちが毎月支払っている保険料によってできています。
日本では国民皆保険制度が導入されています。国民皆保険制度とは、全ての人が公的医療保険に加入し、全員が保険料を支払うことでお互いの負担を軽減する制度の事です。
おもに健康保険と国民健康保険がありますが、日本の公的保険制度には次の4つがあります。
公的医療制度 | 保険者 | 被保険者 |
① 国民健康保険 | 都道府県 市区町村 国民健康保険組合 | 自営業者とその家族 年金生活者など |
② 健康保険 | 健康保険組合 | 主に大企業に勤務する会社員 |
健康保険 | 全国健康保険協会 | 主に中小企業に勤務する会社員 |
③ 共済組合 | 各共済組合 | 公務員 |
④ 後期高齢者医療制度 | 市町村が加入する 後期高齢者医療広域連合 | 75歳以上の人 |
健康保険
企業に勤務する会社員が入る保険は健康保険です。
国民健康保険との大きな違いとして、扶養の義務があります。健康保険では、配偶者や親などの親族を扶養に入れることができ、被扶養者が複数人いても被保険者の健康保険料は変わりません。
被扶養者に該当する範囲
- 被扶養者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、兄弟姉妹で主として被保険者に生計を維持されている人
- 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている三親等以内の親族
- 被保険者の配偶者で戸籍上婚姻届けはしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
- 2と3の配偶者が亡くなった後における父母および子
被扶養者の収入の基準
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障碍者の場合は180万円未満)
- 同居の場合:被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
- 別居の場合:被保険者からの援助による収入額より少ない場合
健康保険の保険料
保険料は被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、その金額を会社と被保険者で半分ずつ負担(労使折半)します。
健康保険の給付内容
療養の給付、家族療養費
日常生活(業務外)の病気やケガについて、診察や投薬などの医療行為を受けることができます。被保険者(会社員)のほか、被扶養者(家族)も同様の給付を受けることができます。医療行為を受けるさいは、医療機関の窓口で一定の自己負担があります。窓口での自己負担金は人によって違います。
0歳から小学校入学まで | 2割 |
小学校入学から70歳未満 | 3割 |
70歳以上 | 2割 |
現役並所得の70歳以上 | 3割 |
高額療養費
月間の医療費の自己負担金が一定を超えた場合、その超過額について請求すれば、あとで返金を受けることができます。収入によって区分が決められています。
- 非課税世帯は35400円
- 標準報酬月額26万円以下は57600円
- その他総医療費の額と標準報酬月額による計算による
出産育児一時金、家族出産育児一時金
会社員または会社員の妻が出産した場合1児につき42万円です。
出産手当金
出産前42日出産後56日について手当金がでます。
一日の手当金=支給開始以前12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2
傷病手当金
病気やケガにて会社を3日以上続けて休み給料が支給されない場合4日目から最長1年6ヶ月支給支給されます。
1日=支給開始以前の12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2
埋葬料、家族埋葬料
会社員、会社員の被扶養者が死亡した時
5万円
健康保険の任意継続保険者の要件
被保険者(会社員)が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなりますが、一定の条件を満たせば、退職後2年間退職前の健康保険に加入することができます。この場合の保険料は全額自己負担です。条件は次の通りです。
- 健康保険に継続して2か月以上加入
- 退職後20日以内に申請
- 退職後2年間、退職前の健康保険に加入できる
- 全額自己負担
国民健康保険(国保)
国民健康保険は、健康保険や共済保険などの適用を受けない自営業者や未就業者など、市区町村に住所があるすべての人を対象とした保険です。
- 保険料は市区町村によって異なりますそれぞれ前年の所得などによって計算されます。
- 健康保険とちがい出産手当金、傷病手当金は出ません。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は75歳以上の人が対象となります。自己負担は医療費の1割負担(現役並所得者3割)です。保険料は年金から天引きで徴収は市区町村が行います。
退職者向けの公的医療保険
退職後、再就職をしない場合もなんらかの保険に加入しなければなりません。退職者向けの公的医療保険は次の通りです。
- 健康保険の任意継続保険者となる
- 国民健康保険に加入する(退職の翌日から14日以内に市区町村に申請する)
- 家族の被扶養者となる
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