その遺産相続、贈与税はかかりませんか?

税制

贈与税とは

生存している個人から財産をもらう契約をいいます。

贈与の形態

通常の贈与贈与のつど贈与契約
定期贈与定期的に一定贈与する契約
負担付贈与受贈者に一定の義務を負わせる契約
死因贈与贈与税ではなく相続税の課税対象

贈与財産

本来の贈与財産

贈与財産とは次の物をいいます。

  • 預貯金、株、土地、建物

みなし贈与財産

贈与財産とみなされるものには、次の物があります。

  • 生命保険金
  • 定額譲受…時価に比べて著しく低い価格で財産を譲り受けた場合の時価と実際に支払った金額との差
  • 債務免除…借金をしている人がその借金を免除してもらった場合の免除してもらった金額

非課税財産

非課税財産とは次の物です。

  • 扶養義務者から受け取った生活費や教育費の内通常必要と認められる金額
  • 社会通念上必要と認められる祝い金、香典、見舞金
  • 法人から贈与された財産
  • 相続開始年に被相続人から受け取った贈与財産

贈与税の計算

贈与税は1年間(1月1日から12月31日)までの1年間までに贈与された財産の合計額を計算されます。基礎控除額は年間110万円です。

※特別税率…直系尊属による贈与に適応できます

贈与税の特例

配偶者控除基礎控除+2000万円婚姻期間20年以上
居住用不動産又はそのための金銭
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住を開始その後も続けて住む
同じ配偶者に1回
贈与税額が0円でも贈与税の申告書の提出が必要
相続時精算課税制度2500万円
超えれば20%
贈与者:60歳以上の父母、祖父母
受贈者:20歳以上の子、孫 住宅取得資金の贈与は年齢要件なし
贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税制度選択届出書」を提供する
基礎控除は使えない
贈与者ごと、受贈者ごとに選択できる
直系尊属からの住宅取得資金贈与2000万円贈与者:直系尊属
受贈者:20歳以上
教育資金1500万円贈与者:直系尊属
受贈者:30歳未満の子や孫
学校に支払われる入学金、授業料その他
学校以外習い事の月謝
定期代
留学費用
非課税申告書を金融機関経由にて税務署に
結婚、子育て資金1000万円贈与者:直系尊属
受贈者:20歳以上50歳未満
婚礼、住居・引っ越し、妊娠、出産、子の医療費、子の保育料
非課税申告書を金融機関経由で税務署に

贈与税の申告と納付

申告書の提出義務者
贈与を受けた人
1月1日から12月31日
基礎控除以下の場合は申告不要
特例を受ける場合①配偶者控除②相続時精算課税制度③直系尊属からの住宅取得金贈与
提出期限翌年2月1日から3月31日
提出先受贈者の住所地の所轄税務署

延納

次の場合は5年の延納が認められます。

  • 一括が困難
  • 10万円以上
  • 延納申請書を期限までに出す
  • 担保を提供
  • 物納は認められない

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