ままなの若い友達 税額の計算をしてみよう
ままなの友達は30歳一人で7歳の子供を育てています。という設定でいってみよう
会社員で給与の収入金額は200万円通勤費手当60000円。趣味の手芸が評判を呼びその収入が今年は50万円ありました。また遺産相続により評価額1000万円の株を譲渡され年20万円の配当金があります。生命保険の受け取りが500万円ありました。生命保険を年額8万円、iDeCoを年額12万円掛けています
税金の分類
- 給与所得…200万円(通勤費は非課税)
- 事業所得…50万円
- 配当所得…20万円株(1000万円と生命保険の500万円は相続税の非課税範囲)
各所得の計算
- 給与所得…200万円(収入金額)—68万円(200万に対する給与控除額表にて計算)=140万円
- 事業所得…50万円(収入金額)—10万円(必要経費この場合は材料費)=40万円
- 配当所得…20万円
このうち給与所得と事業所得については総合課税で合算計算、配当所得については受け取り時の源泉徴収とし申告不要としました。
所得控除
ままなの友達に使われる控除は
- 基礎控除…48万円
- 褥婦控除…35万円
- 生命保険…(8万円の内)最高所得税4万円、住民税2.8万円
- iDeCo…12万円
税額の計算
- 総合課税を計算…140万円+40万円=180万円
- 所得控除額を合算…48万円+35万円+4万円(所得税最高金額)+12万円(iDeCo)=99万円
- 1-2=180万円-99万円=81万円(課税総所得金額)
- 3に税率を掛ける(超過累進税率を適用)81万円×5%=40500円
配当所得についてはこの時点では課税関係は終了しているが、15.315%(所得税15%復興特別所得税0.315%、)が課税されこの場合
200000円×15.315%=30,630円となる
今年の所得税は
40500円+30630円=71,130円でした
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