退職金の受け取り方

老後の生活設計

企業年金は公的年金を補完することを目的として、企業が任意に設けている年金制度です.この退職年金は単に退職金を分割で支払うということではありません。企業は一度にまとめて支払わないで済むのでその分の利息に相当するお金をプラスして支払ううことにしました。これが企業年金の始まりです。

企業年金

企業年金のタイプには確定給付型と確定拠出型とがあります。

確定給付型

  • 将来支払われる年金の額があらかじめ決まっているものをいう
  • 厚生年金基金や確定給企業年金があります。

厚生年金基金

  • 1966年にスタートした企業年金制度
  • 2012年の不祥事により他の企業年金に移行解散現在少し

確定給付企業年金(DB)

  • 会社が拠出から給付まで責任を負う企業型年金
  • 退職一時金の場合、事前積立義務がないため企業の倒産などにおいて十分に退職金が支払われないことがあります。しかし企業年金制度を採用することにより、毎月の給料と合わせて企業年金の掛金を人件費として織り込み計画的に拠出・積立を行うことができます。

確定拠出型

  • 一定の掛け金を加入者が拠出・運用しその結果によって年金額が決まるタイプの年金制度
  • 企業型と個人型がある
  • 運用リスクは加入者本人が負担する
企業型第2号被保険者
確定拠出型年金導入企業の従業員
・掛金を毎月積み立て従業員が自ら運用
・運用成績によって将来受け取れる退職金、年金が変動する
・60歳以降に積み立てた年金資産を一時金、もしくは年金の形式で   受け取ります
・運用した時の税金が非課税に
・受け取るとき、退職所得控除、公的年金等控除の対象に
・金額は会社内の役職等に応じて決まるのが一般的
・上限があります。
・他の企業年金がある場合月額2万7500円ない場合5万5000円
個人型iDeco20歳以上60歳未満
国民年金被保険者
・加入者が掛金を毎月積み立て自ら運用
・60歳以降に一時金または年金で受け取ります。
・60歳になるまで引き出すことはできません。
・積立金額すべて所得控除対象、住民税、所得税が節税できる
・運用で得た定期預金利息や投資信託運用益が非課税になります。
・受け取るとき公的年金控除、退職所得控除の対象です。
・月5000円からはじめることができます。
・それ以上は1000円単位で上乗せできます。
・上限があります。
・公務員1万2000円
・会社員企業年金あり1万2000円、2万円
・会社員企業年金なし2万3000円
・専業主婦2万3000円
・自営業6万8000円

自営業のための年金制度

付加年金

  • 第1号被保険者が国民年金に上乗せして受給するための年金
  • 毎月の国民保険料に月額400円を加算して支払う
  • 将来国民年金に付加年金を加算した金額400円を払った月数×200円が年額もらえる。

国民年金基金

  • 第1号被保険者が国民年金に上乗せして受給するための年金制度
  • 掛金の上限は確定拠出年金と合算して月額68000円
  • 付加年金との併用はできない。

小規模企業共済

  • 従業員が20人以下サービス業は5人以下の個人事業主や会社役員のための退職金制度
  • 掛金1000円から70,000円
  • 掛金の金額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる

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