労災保険とは、社員の業務中、通勤上における労働者の病気、ケガ、障害、死亡に対して給付が行われる制度です。業務災害とは業務上によるもの、会社の業務を要因としたものです。
対象者は労働者(1人以上の労働者を使用する事業所は加入しなくてはいけません)保険料は事業内容に決められて全額事業主負担になるので会社員は支払いません。社長や役員、自営業者などは、労働者ではないため労災保険の対象にはなりませんが特別加入制度により社長、役員、自営業者なども一定の場合任意加入できます。
労災保険の給付内容
療養給付
- 療養の給付…労災病院などで無料の診療を受けられます。(現物給付)
- 療養の費用の支給…労災病院以外の謬員などで診療をうけ、その療養にかかった費用を支給されます。(現金給付)
※健康保険は使えません
休業給付
- 労働災害によるけがや病気で仕事に行けず、給料をもらえない日について、給料の60%を支給してくれる制度です。
傷病給付
- 障害(補償)年金…障害等級第1~7級まで障害が残った時に支給されます。
- 障害(補償)一時金…障害第8~14級まで障害が残った時に支給されます。
遺族給付
- 遺族(補償)年金…遺族の人数に応じ給付基礎日額の245日分~153日分の年金が支給されます。
- 遺族(補償)一時金が支給されます。
埋葬料・葬祭給付
- 葬祭を行った遺族に対して給付金を支給する制度です。
傷病年金
- 療養開始から1年6ヶ月経過後そのケガ、病気が治っていない場合そのケガ、病気による障害の程度が傷病等級に該当します。
介護給付
- 第1級第2級の障害年金受給者で、現に介護を受けている場合に給付金が支給されます。
二次健康診断等給付
- 直近の定期健康診断などにおいて、血圧、血中脂質、血糖、肥満にかかる測定のすべての検査で異常値と診断されていながら、脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないときに給付されます。
その他として
- 会社の運動会のケガ
- パワハラ、セクハラなどのメンタルヘルス疾患も労災認定されることもあります。
コメント