物的控除とは
サラリーマンや個人事業主などの個人には「所得控除」という控除が設けられています。所得控除には大きく分けて人的控除と物的控除があります。
物的控除とは主に支出に対する控除で、家事上の支出や損失について一定の控除を設けるものです。
物的控除
所得控除 | 控除額 | 主な適応要件 |
社会保険料控除 | 支出額 | 社会保険料を払った場合 |
生命保険料控除 | 最高12万円 | 生命保険料等を支払った場合 |
地震保険料控除 | 支出額最高5万円 | 地震保険料を払った場合 |
小規模企業共済等掛金控除 | 支出額 | 小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合 |
医療費控除 | 支出額—保険金等の額—10万円 | 医療費の支出額が一定額を超えた場合 |
社会保険控除
納税者本人、生計を共にする配偶者、その他の親族にかかる社会保険料を払った場合に適応する
- 国民健康保険
- 健康保険
- 国民年金
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 国民年金基金
- 厚生年金基金の掛金など
控除額 全額
生命保険料控除
生命保険の掛金に対しての控除
区分 | 所得税 | 住民税 |
一般の生命保険料控除額 | 最高4万円 | 最高2.8万円 |
個人年金保険控除額 | 最高4万円 | 最高2.8万円 |
介護医療保険料控除額 | 最高4万円 | 最高2.8万円 |
合計限度額 | 最高12万円 | 最高7万円 |
地震保険料控除
控除額 最高5万円
小規模企業共済当掛金控除
控除額 全額
医療費控除
納税者本人または生計を一にする配偶者その他の家族の医療費を支払った場合に適応することができます。
控除額 支出した医療費の額—保険金等の額—10万円
医療費控除の対象となるもの
- 意志、歯科医師による診療費、治療費
- 薬代
- マッサージ、はり、きゅう
- 出産費用
- 通院、入院の交通費
- 重大な疾病が見つかり治療を行った場合の人間ドック、健康診断費用
医療費控除とならないもの
- 入院の身の回り品
- 美容整形
- 病気予防の薬代
- 通院のガソリン代
- 通院のタクシー代(電車、バスがある場合)
- 自己都合の差額ベット代
- 眼鏡、コンタクト代
- 疾病が見つからなかった人間ドック、健康診断の費用
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の維持増進の及び疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う(特定健康診断、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)個人が2017年1月1日から2026年12月31日の間もともと医師の判断でしか使用できなかった医薬品がドラックストアーでの販売を許可されたものを買った場合、その年中に支払った金額が12000円を超える時はその超える部分のきんがくについて、総所得金額から控除することができます。
控除額 支払った金額—12000円
雑損控除
雑損控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族が保有する住宅、家財、現金等について災害や盗難などによって損失が生じた場合に適用することができます。
控除額 以下の内多い金額
1.損失額—課税標準×10%
2.災害関連支出額火(災の後片付け費用)などー5万円
損失が生じた年に控除できなかった金額は翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
寄付金控除
寄付金控除は特定寄付金を支払った場合に適応することができます。
ふるさと納税は返礼品の返礼割合は3割以下であること返礼品を地場産品にすることなどの条件が付けられています。控除上限額内の2000円を超える部分について所得税と住民税から控除を受けることができる制度です。年間の寄付先は5自治体までなら確定申告をしなくても寄付金控除が受けられるワンストップ特例制度があります。
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