住宅借入金等特別控除(住宅ローン)
住宅ローンの年末残高に一定の率を掛けた金額について税額控除を受けることができます。
住宅ローンの年末残高限度額 | 控除率 | 控除期間 | |
一般住宅 | 4000万円 | 1% | 10年間 |
認定住宅 | 5000万円 | 1% | 10年間 |
11年から13年目は次の内少ない金額
- 住宅ローンの年末残高×1%
- 建物の購入金額×2%÷3
住宅借入金特別控除の主な適用条件
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 住宅を取得した日から6かゲル以内に居住し適用を受ける各都市の年末まで引き続き居住していること
- 住宅の床面積が50㎡以上(特例40㎡以上)
- 合計所得金額が50㎡3000万円以下(40㎡1000万円以下)
その他ポイント
- 所得税から控除できないときは住民税から控除できる
- 確定申告が必要
- 親戚や知人からの借入金は住宅ローン控除の対象外
配当控除
総合課税を選択した場合には確定申告を行うことにより配当控除を受けることができます。
配当控除の対象外
- 上場株式等の配当所得の内申告分離課税を選択したもの
- 申告不要制度を選択したもの
- 外国法人からの配当
- 上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金
- NISA口座で受け取った配当金など
控除額
配当所得の10%課税総所得金額等が1000万円を超えている場合は、その超過部分は金額の5%
復興特別所得税
復興特別所得税の概要
- 2013年から2037年まで所得税に復興特別所得税をプラスする。
- 金額は基準所得税額×2.1%
- 源泉徴収の場合は合計税率(所得税率×1.021)
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