残された家族が仲良く暮す相続の知識

老後の生活設計

人が死んだときのことは考えたくありませんが、トラブルにならないように、残ったものが仲良く暮らせるように知識を入れておくのは大切です。

相続とは

相続とは、人が死亡した時、その死亡した者(被相続人)がもつ財産的な権利・義務を法律や遺言で他の人間が承継することを言います。

被相続人が亡くなってから誰がどの遺産を相続するかが決まるまでは、法律上は相続人全員で遺産を共有していることになります。この間は遺産は現預金であっても不動産であっても相続人全員の共有財産であり、預貯金の引き出しや不動産の売却など誰かが遺産を勝手に処分することは許されません。

預けている銀行などの金融機関が故人の訃報を知ると故人の預金口座は凍結されてしまいます。銀行が故人の訃報を知るのは基本的に家族の申し出による場合がほとんどです。ただし、銀行は遺族からの申し出がない場合でも新聞のお悔やみ欄、取引の過程で故人の訃報を把握することがあり、このようなケースで凍結されることもあります。

相続人とは

遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的には法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。血族相続人には相続順位が定められています。

相続人の範囲と順序

  • 配偶者は常に相続人
  • 第1順位…子供
  • 第2順位…直系尊属(父母、祖父母など)
  • 第3順位…兄弟姉妹
  1. 配偶者がいて子供がいる場合は配偶者と子供が相続人となる。
  2. 子供がいない場合は配偶者と父母が相続人となる。
  3. 父母がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人となる。

子の種類

次の子供は同一順位となります。

  • 養子
  • 被婚出子(正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子)
  • 胎児

養子の種類

  • 普通養子(養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという縁組における養子
  • 特別養子(養子が実父母との親子関係を断ち切り、養父母との親子関係をつくるという縁組における養子

相続になれない人

次の人は相続人になれません。

  1. 相続開始以前にすでに死亡している人
  2. 欠格事由に該当する人
  3. 相続人から廃除された人
  4. 相続を放棄した人

代襲相続

代襲相続とは、相続の開始時に相続人となることができる人がすでに死亡、欠格、廃除によって、相続権がなくなっている場合に、その人の子が代わりに相続することをいいます。

  1. 第1順位…子(直系卑属)は再代襲(孫)、再々代襲(ひ孫)がある
  2. 第2順位…直系尊属(父母)については代襲相続は生じない。
  3. 第3順位…兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子(甥、姪)までしか代襲相続は認められない。



相続分

相続分とは、複数の相続人がいる場合の各相続人が遺産を相続する割合をいいます。指定相続分と法定相続分があり指定相続分が優先されます。

  1. 相続人が配偶者のみの場合は配偶者がすべてを相続します。
  2. 相続人が配偶者とこの場合…配偶者2分の1 子2分の1(これを子の数で割る)
  3. 相続人が配偶者と直系尊属の場合…配偶者3分の2 直系尊属3分の1
  4. 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1



相続の承認と放棄

  1. 単純承認…すべて承継することをいいます。相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、限定承認、放棄を行わなかった場合は単純承認したとみなされます。
  2. .限定承認…被相続人の資産の範囲内で、負債を承継すること。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。
  3. 放棄…被相続人の財産をすべて承継しないこと。相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

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