40歳から介護保険料、その金額は?給付を受ける時の手続きはどうするの?

年金・社会保障

介護保険とは

介護保険とは介護が必要な方にその費用を給付してくれる保険です。皆で保険料を負担して、必要な方に給付する仕組みになっています。給付を受ける時は手続き、審査があります。

介護保険の加入者には第1号保険者(65歳以上の方)と第2号保険者(40歳から65歳までの方)があります。保険料の支払いはどちらにもあります。

保険者は市区村村です

第1号被保険者第2号保険者
対象者65歳以上の人40歳以上65歳未満
保険料市区町村が所得に応じて決定
年額18万円以上の年金を受け取っている人は年金から天引き
それ以外は個別に市区町村に
健康保険…
(協会けんぽの介護保険料率1.080%)
国民年金…
(前年度所得に応じる)
受給者要介護者・要支援者老化起因特定疾患により要介護者・要支援者
自己負担原則1割

介護保険料

介護保険料の支払いは手続きはいりません。介護保険の第2被保険者である40歳~64歳は健康保険料の一部として納付します。65歳以上の第1被保険者は、健康保険とは別の扱いの「介護保険料」として徴収されます。介護保険料は40歳から一生払い続けます。

介護保険は年々、値上げをしています。2021年の平均額は月額6,014円でした。介護保険料が上がっていく要因としては「介護を必要とする人が増えたこと」「介護保険サービスを提供する事業へ支払う介護報酬が引き上げられたこと」と考えられます。

介護保険で受けられるサービス

介護保険のサービスの受給者は原則として65歳以上の人だけです。

介護サービスを受けるには、介護を要する状態にあるという要介護認定を受ける必要があります。この要介護認定は介護の度合いに応じて要支援1~要支援2、要介護1~要介護5の7段階に分けられます。要介護認定されると居宅介護支援、自宅に住む人のための支援、施設に入居するサービス、福祉用具に関するサービス、住宅改修などの支援を受けることができます。

要介護認定の申請は住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。申請をすると認定調査が行われます。調査の方法は、ケアマネージャーによる訪問調査とかかりつけ医による意見書の作成を基に公平に審査し判定が行われます。

介護サービスの利用者負担は1割ですが、本人の所得が一定の額を超える場合、自己負担金額は2割または3割になります。ケアプランの作成は無料です。

要介護認定認の手続き

市区町村に本人または家族が申請します。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 介護保険の被保険者証
  3. 第2被保険者の場合は健康保険の保険証
  4. マイナンバーカードあるいはマイナンバー通知カード

主治医意見書

市区町村の依頼で主治医が意見書を作成します。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要になります。

訪問調査

市区町村の職員が自宅を訪問して、心身の状況に関する調査を行います。調査は74項目の基本調査と特記事項からなります。

一次判定

コンピューターで行われます。

二次判定 介護認定審査会

一次審査の結果、訪問調査の結果、特記事項の結果、主治医の意見書により、審査・判定をします。

結果通知

通常、介護認定申請から結果通知まで30日程度かかります。

要支援1要介護状態ではないが、社会的支援を必要とする状態
要支援2生活の1部について部分的に介護を必要とする状態
要介護1
要介護2軽度の介護を必要とする状態
要介護3中等度の介護を必要とする状態
要介護4重度の介護を必要とする状態
要介護5最重度の介護を必要とする状態

訪問調査ではどのようなことを調べるの?

介護認定に関わる調査員が聞いたり、調べることは次のようなものです。

  • 寝返り、起き上がり、歩行
  • 入浴、排泄、食事
  • 衣服の着脱
  • 金銭管理
  • 視力・聴力
  • 物忘れ・徘徊などの行動
  • 14日以内に受けた医療

家族も同席するのが望ましいです。時間は1時間ぐらいかかります。

今日はとても良い天気でした

近くのお気に入りの神社に行ってきました。森林浴もできました。皆さんと良い出会いがありますように・・・

  

介護保険でどんなことができるの?そのサービス内容とは
介護保険とは介護保険とは、介護が必要な人にその費用を給付してくれる保険です。保険の加入者は第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳から64歳までの人)の分類があります。このように40歳になると介護保険に加入...

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