各所得の計算をしてみよう

税制

所得とは個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た収入から経費を引いた金額です。所得は10種類に分類され、その種類ごとに経費を差し引いて計算します。10種類の経費は次の通りです。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 譲渡所得
  8. 一時所得
  9. 山林所得
  10. 雑所得

それぞれの所得は総合課税と分離課税に分けられます。

利子所得、

預貯金の利子、公社債の利子、公社債投資信託の収益分離金をいいます。

利子所得=収入所得

預貯金の利子については原則として利子等を受け取るときに税金が源泉徴収されて課税関係が終了します。公社債などの利子については、申告分離課税または申告不要として源泉徴収することもできます。

配当所得

配当所得とは株式配当金や投資信託の収益分配金などによる所得をいいます。支払い時に20.315%が厳選され確定申告不要を選択できます。

配当所得=収入所得-株式を取得するための負債利子

配当所得は確定申告において、総合課税の対象となりますが、上場株式等の配当所得においては申告分離課税を選択することもできます。また、申告不要として源泉徴収だけで課税関係が終了することもできます。

不動産所得

不動産の貸付けによる所得をいい、土地の賃貸料、マンションやアパートの家賃収入などがあります。

家賃収入や敷金礼金の返還を要しないものは総収入になります。必要経費としては固定資産税、修繕費、損害保険料、現価償却費、賃貸不動産にかかる借入金の利子などがあります。総合課税です。

不動産所得=総収入金額-必要経費―(青色申告特別控除)

事業所得

事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得をいいます。

事業所得=総収入金額—必要経費—(青色申告特別控除額)

総収入金額とはその年に確定する金額(未収入も入ります)必要経費とは売上原価、給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費などです。減価償却費とは使用している建物、備品、車両などが使用しているうちに価値が減少する分を見積もって比喩計上する手続きのことをいいます。定額法と、定率法で計算します。使用期限1年未満のもの取得価格が10万円未満のものは減価償却せず、取得価格を必要経費とします。総合課税です。

給よ所得

給与所得とは会社員やアルバイト、パートタイマーなどが会社から受ける給料や賞与などの所得をいいます。

通勤手当、出張旅費は非課税となります。

給与所得=収入金額—給与所得控除額

給与の収入金額給与所得控除額
162.5万円55万円
850万円超195万円

所得金額調整控除

子育て、介護世帯には所得金額調整控除が適応されます。

要件としは850万円超の給与収入があり

  • 本人が特別障碍者であること
  • 23歳未満の扶養親族がいること
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいること

所得金額調整控除額=(給与などの収入金額—850万円)×10%(最高収入金額は1000万円)

原則では総合課税で確定申告するのですが、毎月の給与支給時に税金が源泉徴収され、年末調整を行うことで確定申告が不要になります。ただし、年収が2000万円超の人、給与所得、退職所得以外の所得が20万円超ある人、複数の会社から給与を受けている人などは確定申告が必要となります。

退職所得

退職所得とは、退職によって勤務先から受け取る退職金などの所得をいいます。

退職所得=(収入金額—退職所得控除額)×2分の1

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数最低80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数—20年)

退職所得の課税方法は分離課税です。退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金などの支払いが行われるときに適正な税額が源泉徴収されるため確定申告の必要はありません。しなかった場合は一律の源泉徴収が行われるため確定申告をし、適正な税額との差額を清算します。

山林所得

山林所得は山林(5年を超えて所有しているもの)を伐採して売却したり、立木のままで売却することによって生じる所得をいいます。

山林所得=総収入金額—必要経費—特別控除—(青色申告特別控除額最高50万円)

課税方法は分離課税で確定申告が必要です。

譲渡所得

譲渡所得とは土地、建物、株式、公社債、公社債投資信託、ゴルフ会員権、書画、骨董などの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得をいいます。

生活用動産(家具、通勤用の自動車、衣服など)の譲渡による所得、国または地方公共団体に対して寄付した場合の所得については非課税となります。

土地、建物、株式など以外の資産の譲渡所得

所有期間が5年以内のものは総合短期譲渡所得

総収入金額—(取得金額+譲渡費用)—特別控除額(短期+長期で最高50万円)

所有期間が5年超のものは総合長期譲渡所得

総収入金額—(所得金額+譲渡費用)—特別控除額(短期+長期で最高50万円)

どちらも総合課税。所有期間5年超のものについては所得の2分の1のみが総合課税される。長期と短期を合わせて最高50万円だが両方ある場合は短期を優先して控除する。

土地、建物の譲渡所得

譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内は分離短期譲渡所得

総収入金額—取得費+譲渡費用

譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超は分離短期譲渡所得

総収入金額—取得費+譲渡費用

短期と長期を分けるのは税率が異なるためどちらも分離課税

株式の譲渡所得

総収入金額—(取得費+譲渡費用+負債の利子)

一時所得

一時所得には次のものがあります

  • 懸賞、福引、クイズの賞金
  • 競馬、競輪などの払戻金
  • 生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金など

非課税のもの

  • 宝くじの当選金
  • ノーベル賞の賞金

一時所得=総収入金額—支出金額-特別控除最高50万円

総合課税ですが所得金額の2分の1のみ合算されます。

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