所得税

税制

所得税は、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)にえた収入から必要経費を引いた金額(所得)にかかる税金のことをいいます。

税金の分類

税金には国に払う国税と地方公共団体に払う地方税があります。また、直接自分で納める直接税と、間接税があります。

直接税間接税
国税所得税、法人税、相続税、贈与税消費税、印紙税、酒税
地方税住民税、事業税、固定資産税地方消費税

また、納税者が自分で税額を計算して申告する申告納税方式と課税する側が税額を計算して通知する賦課課税方式(ふかかぜいほうしき)があります。

申告納税方式所得税、法人税、相続税、贈与税など
賦課課税方式住民税、固定資産税など

所得税が非課税となるもの

  1. 社会保険の給付金
  2. 通勤手当
  3. 生活用動産の譲渡
  4. 心身の障害による生命保険給付金
  5. 資産の損失による損害保険契約の保険金

所得税の計算

  1. 所得を10種類に分け、それぞれの所得金額を計算
  2. それぞれの損失と利益を相殺する
  3. 10種類各所得の内、総合課税に分類できるものは合算
  4. 分離課税に分類できるものはそれぞれの金額を計算
  5. 所得控除を差し引き課税所得金額を計算
  6. 課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算

総合課税と分離課税

所得は10種類に分けられます

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

合算されて課税される総合課税とほかの所得と分離して課税される分離課税があります。

総合課税

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 土地、建物、株式以外の譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

分離課税

  • 退職所得
  • 山林所得
  • 土地、建物、株式の譲渡所得

その他

  • 利子所得…原則として受け取るときに税率を源泉徴収されて納税が完結する源泉分離課税の対象
  • 配当所得については①源泉徴収⓶総合課税③分離課税の中から選べる

青色申告

  1. 不動産所得
  2. 事業所得
  3. 山林所得

上記の所得がある人は青色申告ができます。青色申告をしようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に出す。一定の帳簿書類を添えて取引を適正に記録し、保存7年間している。

青色申告の得点

青色申告特別控除貸借対照表と損益計算書の添付  55万円控除
電子申告            65万円控除
それ以外            10万円控除
青色事業専従者給与の必要経費の算入
事業専従者の給与は必要経費
純損失の繰越控除、繰戻還付純損失が生じた場合翌年以降3年間各年の所得から控除

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