出産費用は?医療費控除が使えます。確定申告の方法とは?

税制

孫が生まれたので出産費用について調べてみました

出産費用の平均は

厚生労働省の調査によると令和元年度の平均出産費用は約52万円です。出産費用は健康保険は適用されません。基本的に全額自己負担です。しかし、帝王切開による分娩など、正常分娩に跡らない場合には、医療保険が適用されます。出産費用の内訳として

  • 入院料 18万ぐらい
  • 分娩料 20万ぐらい
  • 新生児管理保険料
  • 検査、薬剤料
  • 処置、手当料
  • 個室ベット料
  • 医療医療保障制度の掛金
  • その他

妊婦検診費用

妊婦検診は公的医療保険適用外です。しかし赤ちゃんの心拍確認後に母子手帳が交付されると、自治体が検診費用を一部助成する補助券が使用できます。一般的に出産までには14回の検診が望ましいと言われ14回の補助券が支給されます。初診は全額自己負担で1万円ぐらいかかります。その後補助券を使って3000円ぐらいの自己負担金になり出産までの費用は2万5千円~7万円と地域や産院によっても違います。

出産育児一時金

出産育児一時金は、赤ちゃん1人につき42万円が受け取れます。妊娠4ヶ月以上の方が出産した時に受け取れます。産院が「直接支払制度」を導入している場合であれば、出産費用から42万円が差し引かれます。

出産手当金

条件

  • 勤務先で健康保険に入っている
  • 妊娠4ヶ月以降の出産である
  • 出産を目的とした休業である

対象期間

出産予定日以前42日前から出産の翌日以後56日目の間で会社を休んだ期間…全部休むと3ヶ月ちょっと

一日当たりの支給額

支給開始以前の12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

医療費控除は

医療費控除とは1年間(1月から12月)に10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)以上の医療費を支払った場合に受けられる所得控除制度の1つです。所得税より返ってきます。

所得控除制度なので医療費のうち10万円から出た医療費全額が還付されるのではありません

医療費控除額=支払った医療費の総額—保険金で補てんされる金額—10万円

還付金=医療費控除額×課税所得額に応じた税率

課税所得額が高いほど応じた税率が高いので、医療費控除は同一家計内の所得の高い人が受けた方が多く還付されます。

会社員の場合は、医療費控除を受けることで給与から天引きされた所得税が還付されます。個人授業主の場合は、医療費控除を確定申告に反映させることで節税につながります。

対象は自分だけではなく健康保険組合が別の場合も含めて家計を同一とする配偶者その他親族のために医療費を支払った場合です。

出産のおける医療費控除の具体例

出産に供う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断については、次の通りです。(国税庁)

  1. 妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用、また通院費用は医療費控除の対象となります。(注)通院費用は領収書のないものが多いですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
  2. 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象になりません。
  3. 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
  4. 病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。

注意事項

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かねばなりません。

(注)出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。

医療費控除の期間

医療費控除の申請は、確定申告で行います。申請期間も確定申告の期限と同じです。ただし、一般の会社員など、自信で確定申告を行っていない(会社で年末調整が行われている)人が医療費控除を行う場合は、医療費控除の申請のみを行えばよく、このことを還付申告と言います。還付申告の場合は、確定申告の期間に関わらず、対象の年から5年以内であればいつでも申告が可能です。確定申告は毎年2月16日から3月15日までですが、1月1日から申請ができます。

医療費控除のために必要な書類(会社員)

一般の会社員等で通常は確定申告が不要な人が、医療費控除のためだけに確定申告する場合に必要な書類は以下のものとなります。

確定申告にいる申告書類

  1. 確定申告書A
  2. 医療費の明細書
  3. 医療費の医療費通知(健康保険組合などから送られてきます。添付することで医療費控除の明細書の明細を省略できます)

申告書類を記入するのにいる書類

  1. 医療費の領収書
  2. 医療費の医療費通知
  3. 給与所得の源泉徴収票

本人確認書類

  1. マイナンバーがある場合はそれのみでOK
  2. 通知カードやマイナンバーが記載されている住民票の写しの場合は①運転免許所⓶公的医療保険の被保険者証③パスポート④身体障碍者手帳⑤在留カードの内いずれかの書類の写しの添付や提示が必要となります。

申告書の提出方法

つぎの3通りになりますが、本人確認の流れが異なります。

  1. e-Tax…電子申告…ICカードリーダーによるマイナンバーカード方式
  2. 郵送…本人確認書類添付
  3. 窓口…税務署員に本人確認
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