国民年金保険料の納付期限と受給
現在、日本国内に移住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の加入者となり年金保険料を納付しなければなりません。令和4年度の保険料の1ヶ月当たりの保険料は16,560円です。20歳から60歳まで40年間、全額納付した場合、65歳になれば年間77万7800円受給することができます。(令和4年度)
この保険料の納付期限ですが、厚生労働省40年間から64歳までの45年とする方向で本格的な検討に入りました。理由は今後さらに少子高齢化が進行し、年金を受給する高齢者が増え、社会保障を支える現役世帯が減っていくためです。
国民年金の加入者の区分
国民年金はその職業などによって、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つに区別されます。
第1号被保険者
自営業、学生、無職の人など
第2号被保険者
2階建てというのは第2号被保険者にあたる会社員・公務員のことで、給料の中から厚生年金保険料が天引きされています。そのことによって、65歳になった時、老齢基礎年金(国民年金を積み立てて給付されるもの)と老齢厚生年金(厚生年金を積み立てて給付されるもの)の2階建てで給付されます。
第3号被保険者
第2号被保険者(会社員や公務員)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人は保険料を納付する必要がありません。これは、配偶者である第2号被保険者が加入している厚生年金保険や共済組合などの保険者が集めた保険料や掛金などの一部を基礎年金拠出金として毎年度負担しているためです。
第1号被保険者 | 自営業、学生、無職 | 20歳以上60歳未満 |
第2号被保険者 | 会社員、公務員 | 要件なし |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 20歳以上60歳未満 |
保険料
第1号被保険者 | 国民年金保険料 | 16,590円/月(2022年度) |
第2号被保険者 | 厚生年金保険料 | 給料、ボーナス×18.30%(労使折半) |
第3号被保険者 | なし |
納付期限
第1号保険者の保険料には月払いの他、全の(半年払い、年払い、2年払い)などがあり、まとめてはらうほど割引されます。また口座振替やクレジットカードなどでの支払いも可能です。
保険料の免除と猶予
法定免除(全額免除) | 障害基礎年金の受給者 生活保護法の生活扶助者 | 老齢基礎年金への反映は2分の1 |
申請免除 | 失業など 保険料納付が困難 | 全額免除は老齢年金の反映は2分の1 4分の3免除は8分の5 半額免除は4分の3 4分の1免除は8分の7 |
産前産後機関の免除制度 | 第1号被保険者で 出産した人 | 出産月前月から4か月間の保険料免除 |
第1号被保険者で 所得一定以下の学生 | 申請によって保険料の納付が猶予 | 老齢基礎年金の反映なし |
50歳未満第1号被保険者 本人および配偶者の所得が一定以下 | 申請によって保険料の納付が猶予 | 老齢基礎年金の反映なし |
追納
10年以内なら追納(後から払うこと)ができ、年金の金額に反映されます。3年目以降に追納する場合は加算額があります。
免除期間の年金額への反映
法定免除と申請免除をした期間については老齢基礎年金額に反映があります。
第1号被保険者の国民年金保険料は予定日または出産費が属する月の前月から4か月間免除されます。保険料が免された除期も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
学生納付特例制度と納付猶予制度については老齢基礎年金額に反瑛されません。
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