障害給付
障害給付とは、労働者が病気やケガなどで障碍者となった場合に受給できる年金です。障害給付には障害基礎年金と障害厚生年金があります。もし、事故などで障害を負ってしまったとき国民年金の支払いを全くしてないと障害給付ももらえません。
障害の程度
- 1級障害:日常生活の用を弁ずることができず、常時介護を要する人
- 2級障害:日常生活が著しい制限を受け、随時介護を要する人
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金に加入している人などが生涯の状態になった場合に受給できる給付です。障害等級1級と2級があります。
- 初診日に国民年金の被保険者であること
- 障害認定日に障害等級1級、2級に該当すること
- 保険料を滞納していた期間が3分の1未満であること
年金額
障害等級1級 | 972,250円 |
障害等級2級 | 777,800円 |
子の加算:2人までは1人につき223,800円、3人目からは74,600円
障害厚生年金
生涯厚生年金は、厚生年金に加入している人などが生涯の状態になった時に加入できる給付で、障害等級1級、2級、3級、のほかに障害手当金があります。
- 初診日に被保険者であること
- 障害認定日に障害等級1級、2級、3級に該当すること
- 保険料を滞納していた期間が3分の1未満であること
年金額
障害等級1級 | 基本式×1・25+配偶者加給年金額 |
障害等級2級 | 基本式+配偶者加給子金額 |
障碍等級3級 | 基本式 |
障害手当金は基本式の金額の2倍が一時金で支給されます。
遺族給付
遺族給付は、公的年金の被保険者または被保険者であった人が死亡した場合に遺族が受給できる年金で遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金
死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者が受給できます。子どもとは18歳到達年度の末日までの子をいいます。また、20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する子も受給できます。
被保険者に年金上の子がいない場合は遺族基礎年金を受給することができないので国民年金の第1号被保険者には寡婦年金や死亡一時金があります。
遺族基礎年金額
777,800円+子の加算
子の加算は2人目までは1人につき223,800円、3人目からは1人につき74,600円です。
寡婦年金
受給資格期間を満たしているにもかかわらず夫が年金を受け取らずに死亡した場合10年以上の婚姻関係があった妻に支給されます。受給期間は妻が60歳から65歳に達するまでです。
夫の老齢基礎年金×3/4
死亡一時金
保険料を納付した期間が3年以上ある人が年金を受け取らずに死亡、遺族が遺族基礎年金を受け取れない場合に遺族(子のない妻)に支給されます。
褥婦年金とどちらかを選ばなくてはいけません。
遺族厚生年金
受給できる遺族
次の上位順位者から先に受給できます。
- 配偶者、子
- 父母
- 孫
- 祖父母の順
夫、父母、祖父母は本人死亡時に55歳以上である人に限られ、遺族厚生年金を受給できるのは60歳以降です。30歳未満の子のない妻の場合は、5年間の有期支給となります。
遺族給付にも併給調整のしくみがあり、65歳以降は、1階部分を老齢基礎年金、2階部分を老齢厚生年金または遺族厚生年金というように併給できます。
遺族厚生年金額
死亡した人が受け取る予定の老齢厚生年金 × 4分の3
中高齢褥婦加算
厚生年金保険に加入していた夫が死亡した時に給付されます。
- 夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻
- 子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることのできない妻
- 遺族厚生年金に一定額加算される
- 妻が65歳になると支給打ち切り
遺族基礎年金を受給している間は、中高齢褥婦加算を受け取ることができなません。
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