民間保険 いろんな種類があります

民間保険

私的保険の種類

民間の保険にはいろいろな種類がありますが、大きく分けて生命保険、損害保険、その他に分かれています。

生命保険

主に家の大黒柱にもしもの事があった時に、残された家族が経済的に困らない生活をしていくための準備をするためのものです。種類としては

  1. 終身保険…満期が設定されていません。
  2. 定期保険…満期があります。
  3. 養老保険…貯蓄性があり、保険事故が起こらなかったときも保険金と同額のものが支払われます。
  4. 個人年金保険…契約した年齢になると年金方式で保険金が受け取れます。

損害保険

急激、偶然、外来の事故による損害を補償するのが損害保険です。損害を受けた額が支払われる実損払いです。

  1. 火災保険
  2. 自動車保険
  3. 自陪席保険

第3分野の保健

  1. 医療保険
  2. 介護保険
  3. 損害保険
  4. 障害保健
  5. がん保険
  6. 所得補償保険

などがあります。

保険契約者の保護

  • 契約の終了(解除)に関する規定が定められている
  • 原則として契約者に不利な内容は無効
  • 時効として保険給付請求権は3年、保険料請求権は1年
  • 被保険者と保険契約者が異なるときには原則被保険者の同意が必要

保険業法

  • 共済は適応外
  • 保険業を行う場合は内閣総理大臣の登録を受ける必要がある
  • 保険契約者に対して虚偽のことを告げたり重要事項を告げない行為をしてはいけない
  • 不利益な事実を言わず既存の保険契約を消滅させ新たな保険契約の申し込みをさせる行為をしてはいけない
  • 保険の割引など特別な利益の提供をしてはいけない
  • 資産運用の結果によって配当金が変わる保険について利益が生じることが確実であると誤解させてはいけない
  • 顧客の意向を把握しそれに沿った販売をしなくてはいけない
  • 保険募集の際顧客が判断できる情報を提供しなければならない

収支相当の原則

保険会社の収入(保険料総額+運用収益)= 保険会社の支出(保険総額+経費)

大数の法則

少数では法則がない場合も大数では一定の法則がある

契約者の保護(少額短期保険業者1000万円以内や共済は対象外)

生命保険契約者保護機構

  • 破綻時の責任準備金の90%まで補償

損害保険契約者保護機構

  • 保険金の80%から100%補償
保険法の適用保険業法の適用保険契約者保護機構の加入義務
保険会社等
少額短期保険業者×
共済××

クーリングオフ制度

契約の申し込み日またはクーリングオフについて記載された書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内に申し込みの撤回または解除を書面で行う

クーリングオフできない場合

  • 保険会社の営業所に出向いて契約した場合
  • 保険期間が1年以内の場合
  • 契約にあたって医師の診査を受けた場合など

ソルベンシー・マージン比率

通常予測できないリスクが発生した場合に、保険会社が対応できるかどうか。数値が高いほど安全性が高い、200%以上が健全。200%を下回ると金融庁から早期是正措置が発動されます。

入っている生命保険の内容はわかりますか?
生命保険

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