介護保険でどんなことができるの?そのサービス内容とは

年金・社会保障

介護保険とは

介護保険とは、介護が必要な人にその費用を給付してくれる保険です。保険の加入者は第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳から64歳までの人)の分類があります。

このように40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。また、給付を受けることができるのは、原則65歳以上の第1号被保険者です。

保険者は市区町村で65歳になれば被保険者証が郵送で交付されます。介護保険サービスを利用する場合は、介護認定を受けるための手続きが必要です。

保険料の徴収

40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に徴収されます。保険料は健康保険組合によって保険率が異なり、また医療保険と同じように被扶養配偶者は納める必要がありません。

国民健康保険に加入している人は、介護保険料が自治体によって異なります。

65歳以上の被保険者は、原則年金からの天引きで市区町村が徴収します。

介護保険で受けられるサービス

要介護認定されると、介護保険で次のようなサービスを受けることができます。

  1. 居宅支援サービス
  2. 自宅に住む人のためのサービス
  3. 施設に入所するためのサービス
  4. 福祉用具に関するサービス
  5. 住宅改修の補助

居宅支援サービス

居宅介護支援とは、ケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員が利用者の必要としている介護サービスを適切に利用できるようにケアプランの作成などを行ってくれるサービスです。

介護の計画書であるケアプランの作成、関係機関との連絡調整、プランの見直しはないか月に1回以上の自宅訪問によるモニタニングを行ってくれます。

自宅に住む人のためのサービス

自宅に住む人のためのサービスには次のものがあります。

  1. 訪問型サービス
  2. 通所型サービス
  3. 短期滞在型サービス

〔訪問型サービス〕

訪問型サービスの内容には次のものがあります。

  • 訪問介護
  • 生活援助…掃除や洗濯、買い物や調理をしてもらいます
  • 身体介護…入浴や排せつのお世話をしてもらいます
  • 訪問看護…医師の指示のもと看護師から健康チェックや療養上の世話などを受けます
  • 訪問入浴介護…自宅に浴槽を持ち込み入浴介護を受ることができます
  • 訪問リハビリステーション…リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます
  • 居宅療養管理指導…医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などの訪問してもらい療養上の管理・指導を受けます
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間)

〔通所型サービス)

通所型サービスには次のものがあります。

  • デイサービス…日帰りで食事や入浴を楽しみます
  • デイケア…日常生活自立のため理学療法士、作業療法士などがリハビリを行ないます
  • 認知症対応型通所介護…認知症と診断された高齢者が利用するデイサービスです

〔短期滞在型サービス〕

  • ショートステイ…短期で施設に入居することです

施設に入居するサービス

入居できる施設としては以下のものがあります。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

特別養護老人ホーム

介護が必要な人に対して、介護サービスと生活の場の提供を目的とする、法律でもしっかり定義された公的施設です。

民間運営の有料老人ホームに比べて低料金ですが、要介護3以上の人でないと入居できません。

介護老人保健施設

要介護1以上の認定を受けた65歳以上の高齢者を対象とした施設で、自宅復帰のためのリハビリテーションや医療ケアを中心に行います。

入居時の初期費用はかからず介護老人保健施設での費用は介護保険が適用され医療費控除の対象ともなります。

介護老人保健施設では食事や排泄の介助などの介護サービスが提供されますが、主な活動は自宅へ戻るためのリハビリテーションです。医師が常勤しており看護師も24時間常勤してます。そのため、利用者の医療ケアや健康管理、緊急時にも対応でき、安心して生活を送ることができます。

しかし、介護老人保健施設の入所期間は3~6カ月と限定されています。

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設とは、比較的重度の要介護者に対し、充実した医療処置とリハビリを提供する施設です。医療法人が運営します。

看護師が多く配置されておりインスリン注射、喀痰の吸引、経管栄養、酸素吸入など医療処置に対応しています。食事や排泄の介助は行われますが、医療的ケアが中心です。

費用は介護老人施設よりも高めに設定されています。

入所対象者は医学的管理が必要な要介護1以上の65歳以上である高齢者で感染症など治療の必要な疾患がない人です。

福祉用具に関するサービス

要介護支援または要介護の認定を受け、在宅で介護を受けている人が特定の福祉用具を購入した場合に、介護保険の福祉用具う購入の支給を受けることができます。

対象となる福祉用具

  • 介護ベット、
  • 車いす
  • 入浴関係
  • 排せつ関係

る櫛用具購入の支給額

毎年4月1日から1年間につき10万円を上限として福祉購入費の7~9割が支給されます。

住宅改修の支援

要介護区分に関係なく、20万円を上限として改修費の7~9割が支給されます。

対象となる福祉用具

  • 手すり
  • バリアフリー
  • トイレ など

住宅改修を行う前に申請する必要があります。

40歳から介護保険料、その金額は?給付を受ける時の手続きはどうするの?
65歳以降認定されれば給付される介護保険について調べてみました。できればいつまでも健康でいたいですけれどね。

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