住民税、事業税   バイト代を非課税にするには?

税制

長女からバイト代の住民税について聞かれたので調べてみました。

住民税とは

住民税は、その人が住んでいる市町村や都道府県などの自治体に対して納める税金です。住みやすい街づくりのためには医療や福祉、教育、ごみ処理、道路整備など様々な行政サービスの費用として使われます。

所得税は労働者の所得に応じてかかる税金で、国に納めるものです。一方、住民税は市町村や都道府県などの自治体に対して納める税金です。納める先が違うため、別々に計算され、別々に徴収されています。

住民税は、前年(1月1日~12月31日)の所得に対してかかる所得割と、所得にかかわらず均等に課税される均等割の合計で算出されます。ままな家では去年、夫君が定年退職しました。今年苦しめられているのがこの住民税。去年の所得に対して住民税が決まるので今のままな家の家計ではかなりの高額です。家計管理のできていないままなと夫君は始めはよくわからなかったのです。家計管理の勉強をしようと決心したきっかけをくれたのはこの住民税かもしれません。皆さんはこのようなことのないように、定年前から住民税をストックしておいてくださいね。桁が違うぐらいの金額差です。

種類

  1. 道府県民税(東京都は都民税)4%
  2. 市町村税(東京都は特別区民税)6%

個人住民税の概要

  1. 1月1日に住所がある都道府県または市区町村で課税される
  2. 対象所得は前年度の所得です
  3. 課税方法は賦課課税方式(国、地方公共団体が税額計算納税者に通知)
  4. 所得控除は所得税と比べて少ない

個人住民税の構成

  1. 均等割…所得の大小にかかわらず一定額が課税される
  2. 所得割…所得に比例して課税(前年の所得金額に対して10%)

納付方法

  1. 普通徴収…年税額4回(6月、8月、10月、翌年1月)
  2. 特別徴収…年税額を12回(6月から翌年5月)給料から天引き

自分の住んでいる市の事を調べてみました

私の住んでいる市の情報です

住民税には均等割と所得割の2つを納めなければなりません。

  1. 均等割…5600円
  2. 所得割…10%

均等割りも所得割も非課税となる人

  1. 前年中に所得がなかった人
  2. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  3. 障害者、未成年者、ひとり親または褥婦いずれかに該当し、前年中の合計所得金額が132万円以下の人
  4. 扶養家族なしで前年中の合計所得が38万円以下の人
  5. 扶養家族ありの人は計算があります

所得割のみ非課税となり均等割りは課税される人

  1. 扶養家族なしで前年中の合計所得が45万円以下の人
  2. 扶養家族ありの人は計算があります
扶養している人数均等割が非課税となる所得金額所得割が非課税となる所得金額
0人合計所得金額38万円以下総所得金額等45万円以下
1人合計所得金額82万8千円以下総所得金額等112万円以下
2人合計所得金額110万8千円以下総所得金額等147万円以下
3人合計所得金額138万8千円以下総所得金額等182万円以下

総所得金額…合計所得金額から純損失または雑損失等の繰越控除を適用したあとのすべての合計所得のことをいいます。

長女の場合は

アルバイト収入を103万円とした場合、住民税はどれぐらいかかるかということを調べてほしいとの依頼でした。(長女:大学生23歳)

アルバイト収入は給与所得になります。給与所得とは会社員やアルバイト、パートタイマーなどが、会社から受け取る給与や賞与などの所得をいいます。

住民税を非課税にするには

給与所得は給与の収入金額が162.5万円以下の場合は55万円の給与所得控除があり給与所得は103万円—55万円で48万円となります。この時点で均等割の非課税額38万円を超えるので住民税5600円はは発生します。もし均等割の非課税内にしようと思ったら年間収入は93万円以下にしないといけません。

住民税が発生する年収については100万円を超えると発生するケースが多いですが、自治体によって多少の差があります。今回は長女が住民税を納める自治体で調べました。ホームページにて金額が示してありました。

給与所得を103万円にすると住民税はいくらかかるか?

給与所得が103万円の場合は非課税限度額ではなく控除が適用されます。給与所得控除55万円基礎控除43万円を合計した98万円が控除額になり、5万円が課税対象となります。所得割は5万円の10%なので5千円になります。住民税はこちらに均等割の5600円を足した1万600円となります。

ほかに控除は使えないでしょうか

控除とは次のものです。

  1. 雑損控除…災害、盗難などの損害が発生した場合の控除
  2. 医療費控除…10万円以上支払った場合
  3. 社会保険料控除…支払った金額
  4. 小規模企業共済等掛金控除…支払った金額
  5. 生命保険料控除…所定の金額
  6. 地震保険控除…2万5千円
  7. 障害者控除…26万円
  8. 褥婦控除…26万円(条件による)
  9. 勤労学生控除…26万円(所得制限あり)
  10. 配偶者控除…33万円(所得制限あり)
  11. 配偶者特別控除…最高33万円
  12. 扶養控除…33万円(特定あり)

長女が使えそうな控除は

  1. 医療費控除…10万円以上になるようなら
  2. 社会保険控除…年金の金額
  3. 勤労学生控除

勤労学生控除の仕組み

勤労学生控除とは、学費や生活費などのための労働で収入を得ている学生が、一定の条件を満たすことで受けられる所得控除の事です。勤労学生控除により、年間周遊から所得税は27万円、住民税は26万円が給与所得から控除されます。

住民税の場合、基礎控除は43万円、給与所得控除は55万円ですので、勤労学生控除の26万円と合わせると124万円まで非課税となります。つまり、勤労学生控除の対象となる学生は、給与収入が124万円までであれば、所得税と住民税が非課税になるということです。

一方、その学生を養っている親は学生の収入が103万円を超えると、扶養控除の適用を受けることができません。

勤労学生控除を受けることができる学校

勤労学生控除は、学生であれば誰でも認められるわけではなく、一定の所得要件を満たしかつ、対象となる学校に在籍していることが認められる要件となります。

対象となる学校とは

  1. 学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校など(夜間なども)
  2. 一定の要件に当てはまる専修学校、各種学校
  3. 一定の条件に当てはまる職業訓練法人

勤労学生の申請

勤労学生控除を受けるには年末調整または確定申告を行う必要があります。給与所得者の場合は扶養控除等(異動)申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出します。アルバイトをしている場合には、多くのケースで務めているアルバイト先で年末調整が行われるので確定申告は必要ありません。勤労学生控除の適用を受けるためには、学校などから交付された証明書の添付もしくは提示が必要です。

確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載し、学校に発行した証明証明書を添付して提出する必要があります。

長女が勤労学生控除を受けると

103万円の収入なので親の扶養から外れずに住民税は勤労学生控除の受けれる124万円以内なので所得割はありません。しかし均等割は控除は使えないのでかかります。住民税は5600円です。

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