所得控除の人的控除

税制

人的控除とは

サラリーマンや個人事業主などの個人には「所得控除」という控除が設けられています。所得控除には大きく分けて人的控除と物的控除があります。

人的控除とは主に人に対する控除で個人的な事情について一定の控除を設けるものです。

人的控除

所得控除控除額主な適応要件等
基礎控除最高48万円合計所得金額が2400万円超の場合、控除額が減額
配偶者控除最高38万円
70歳以上は最高48万円
配偶者の合計所得金額が48万円以下で本人の合計所得金額が1000万円以下
配偶者特別控除最高38万円配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下で本人の合計所得金額が1000万円以下
扶養控除一般38万円
特定63万円
老人58万円または48万円
その親族の合計所得金額が48万円以下を満たす扶養親族がいる場合
障碍者控除27万円
特別障碍者の場合は40万円または75万円
納税者本人が障害者
控除対象配偶者または扶養親族が障害者

基礎控除

すべての納税者を対象に無条件で差し引く所得控除の事です。会社員や個人事業主などすべての納税者に適用されます。

基礎控除の控除額は個人の合計所得金額によっても違いますが2400万円以下の所得税控除額は48万円で住民税控除額は43万円です。

配偶者控除

配偶者控除とは日本で収入のない又は少ない配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度です。

控除対象配偶者の要件

  1. 納税者本人と生計を一にする配偶者
  2. 配偶者の合計所得金額が48万円以下であること(年収103万円以下)
  3. 納税者本人の合計所得金額が1000万以下であること

控除額は控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって違いますが、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、所得税は38万円(控除対象配偶者70歳以上は48万円)住民税は33万円(控除対象配偶者70歳以上は38万円)が控除されます。

配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、一定以下の所得金額の配偶者がいる納税義務者が受けられる所得控除の事です。

配偶者特別控除の要件

  1. 納税者本人と生計を一にする配偶者
  2. 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
  3. 納税者本人の合計しお得金額が1000万円以下であること

納税者本人が900万以下の時の配偶者の合計所得金額による控除金額

48万円超95万円以下38万円
95万円超100万円以下36万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下26万円
110万円超115万円以下21万円
115万円超120万円以下16万円
120万円超125万円以下11万円
125万円超130万円以下6万円
130万円超133万円以下3万円

扶養控除

扶養控除の要件

  1. 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族
  2. その親族の合計所得金額が48万円以下であること

控除額

一般の控除対象扶養親族
(16歳以上)
38万円
特定扶養親族
(19歳以上23歳未満)
63万円
老人扶養親族同居58万円 それ以外48万円

障碍者控除

障碍者控除は障害のある人やその家族が受けることのできる税法上の制度の事です。障碍者控除は納税者本人が障碍者である場合のほか同一生計配偶者又は扶養親族が障碍者である場合に適応されます。

障碍者控除の区分

障碍者控除は次の3つに分類されそれぞれ控除額が違います。

一般障碍者27万円
特別障害者(障害等級1級2級)40万円
同居特別障碍者75万円

障碍者控除の対象者

  • 精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けている
  • 身体障碍者手帳に身体上の生涯があると記載されている
  • 療育手帳の交付を受けている

などがあげられますが、対象外となる場合もあります。

特別障碍者に該当する場合

  • 受殿知的障害がある
  • 身体障碍者手帳の等級が1級もしくは2級
  • 精神障碍者保健福祉手帳の投球が1級

などが例になります。

褥婦控除

次の要件に該当する人が褥婦になります。

褥婦の要件

合計所得金額が500万円以下であることと

  1. 夫と死別後再婚していない者
  2. 夫と離婚後、再婚しておらず扶養親族を有する者

褥婦の控除額

  • 所得税27万円(子がいる場合には35万円)
  • 住民税26万円

ひとり親控除

次の要件に該当する人がひとり親となります。褥婦控除との違いは、褥婦控除が死別・離婚・生死不明などを原因とするのに対してひとり親控除はシングルマザーのように婚姻の事実がなくても適用されます。

ひとり親の条件

合計金額が500万円以下であることと

  1. 現在婚姻していないもので一定の者
  2. 総所得金額等の合計額が48万円以下の子があること

控除額

  • 所得税35万円
  • 住民税30万円

勤労学生控除

勤労学生控除とは、働きながら学校に通う学生の税負担を慶全してくれる制度です。

勤労学生控除が適応される条件

  1. 特定の学校の学生。生徒であること
  2. 合計所得金額が75万円以下
  3. 勤労所得が学生である納税者本人の勤労による所得であること

勤労学生控除の控除額

  • 所得税27万円
  • 住民税26万円

特定の学校とは

  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 大学
  • 専門学校
  • 職業訓練開発促進法の規定による職業訓練法人で一定の過程を履修させるもの

などですが専門学校の中には特定の学校に当てはまらないものもあります。

コメント